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去年の10月に、57歳の男性を車ではね死亡させ、そのまま逃走した疑いで逮捕された和歌山県職員が不起訴処分となったようです。
この職員は警察の調べに対し、「ひいたのは角材だと思った」と容疑を否認しており、不起訴処分の理由については明らかにされていません。
和歌山県は職員を6日付で停職6か月の懲戒処分にしたのだそうですけど、なんだか釈然としませんね。
人が亡くなって不起訴となり、停職6か月の懲戒処分だなんて、あまりに軽い命の重さだと思われてなりません。
ましてや「角材」だと思っており否認しているのですから、人を挽いてしまったという反省もないでしょうね。
とりあえず「否認」しておけば、なんでも軽くなるというような風潮にだけはなって欲しくはありませんね。
どうも「容疑を認めたら損」というような印象を受けてしまいます。
そんな印象にならないためにも、不起訴処分の理由をぜひとも公開してもらいたいものです。
最高裁が、ハンセン病患者の裁判を隔離施設に設置された特別法廷で開いていた問題を検証している中で、特別法廷設置手続きに不適切な点があったことを認め、元患者に謝罪する方向で検討しているのだそうです。
原則として、裁判は公開の法廷で開くことになっているのですが、ことハンセン病患者に関しては1947年からの25年間の間、最高裁の許可により、療養所などに「特別法廷」が設置され、95件もの裁判が開かれていました。
この謝罪がなされたとすると、最高裁が事務手続きの誤りを認めて謝罪するということになります。
最高裁の調査によると、地裁や高裁から設置申請があった際、当時の最高裁事務総局が、設置の必要性を慎重に検討していなかったことが判明し、本来病状や感染の恐れの有無などを精査すべきところを十分に審査することなく開廷を許可していたとのことですから、これはハンセン病患者に対する偏見に基づく差別意識から審査が形式的になっていたとみられています。
全国にある13の国立ハンセン病療養所で暮らす入所者の平均年齢は83歳を超え、約4分の1が認知症であることがわかったのだそうです。
全国ハンセン病療養所入所者協議会によると、2016年3月1日現在、13療養所の入所者は1609人だとのことで、複数回答が含まれているとはいえ「認知症」が454人、「寝たきり」が149人、「食事の介助が必要」なのが463人なのだそうです。
入所者の中には、家族から縁を切られた人も多いそうで「身の置き方をどうしていいか分からない人もいる」という回答もあったのだそうです。
「らい予防法」が廃止され、4月1日で20年が経過しました。
とはいえ、今もなお、差別や偏見が残っており、この問題はまだまだ解決しそうにありません。
名古屋地検が、依頼人の遺産金約430万円を着服したとして、愛知県春日井市の弁護士、説田正幸容疑者を業務上横領の罪で起訴しました。
同容疑者は、2014年7月に亡くなった83歳の男性から、遺言執行者として遺産約1000万円を預かっていたのだそうですが、その遺産をいつまでたっても受け取れないことから、男性のめいの娘である女性が警察に相談し、昨年12月に告訴されていました。
逮捕当時は認否を留保していましたが、その後容疑を認めています。
依頼人や顧問先から預かった金を横領したなどとして、業務上横領や詐欺などの罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士久保田昇被告の判決で、大阪地裁の村越一浩裁判長は、「弁護士への信頼を悪用して依頼者を裏切り、結果も重大。厳しい非難は免れない」と述べ、懲役11年(求刑懲役13年)を言い渡しました。
名古屋市東区の矢田学区連絡協議会の口座から現金計88万円を着服したとして、元名古屋市議が逮捕されました。
容疑は、この男性が矢田学区連絡協議会の会長を務めていた2012年4月23日〜5月11日ごろ、同協議会の口座から3回にわたり計88万円を引き出し、着服したという疑いが持たれているそうで、さらに、西村容疑者が同協議会の会長職にあった07年4月〜12月6日、同協議会で約800万円の使途不明金があったとみられており、余罪を調べる方針なのだそうです。
認知症高齢者や親権者のいない未成年者らの財産管理などを行う後見制度で、弁護士や司法書士などの専門職による着服が昨年1年間に37件も確認され、前年と比較して15件も増えたのだそうです。
この数字は、2010年の調査開始以来、過去最悪だったそうで、被害総額は金額を特定できない2件を除くと、1億1000万円にも上ったのだそうです。
今後、独り暮らしや認知症の高齢者が増加していくことを考え、国会では「成年後見制度利用促進法」が可決、成立しており、今後この制度の利用が増えるとみられますので、着服などの不正をどう防ぐかが大きな課題となってくるでしょうね。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
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