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ツイッター(現X)の投稿をスクリーンショットした画像を無断転載された原告が、著作権を侵害されたとして、転載したアカウントの利用者に約200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、投稿は著作物に当たると認定し、約40万円の支払いを命じました。
判決によると、原告は令和5年、自身のアカウント画像と過去に投稿した特定の俳優を応援するツイート内容をスクリーンショットされ、インターネット掲示板などに転載され、さらに「発想がイミフ(意味不明)」などと、揶揄されていました。
杉浦正樹裁判長は、アカウント画像や投稿は「個性が表れたものといえ、思想や感情を創作的に表現したもの」と認定し、著作物だと判断、転載は著作権侵害に当たるとした一方、投稿内容の経済的価値は乏しく、損害は限られた程度にとどまるとして賠償額を算定しています。
ドラゴンクエストの小説版の作家が、映画において主人公名を無断で使用されたことに対して、スクウェア・エニックスや東宝等を著作権侵害等で東京地裁に訴え敗訴し、さらに控訴審も原告敗訴となっています。
主な争点は、苦労して創作した主人公の名前が著作物にあたるかということなのですが、著作権法を学んでいくと「著作権は表現を保護するものであってアイデアを保護するものではない」というものがあり、広くアイデアや設定が著作権により保護されてしまうと、特定の人だけが独占できるようになり、表現の自由が大きく損なわれてしまいます。
文字だけで表現すれば簡単なのですが、実際問題として、どこからどこまでがアイデアで、どこからどこまでが表現なのか?ははっきりしないことも多く、このあいまいな部分が裁判の争点になることもあり、今回の場合、小説の設定が映画に流用されたわけでもなく、小説版の主人公の名前「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」、通称「リュカ」が映画で「リュカ・エル・ケル・グランバニア」として流用されたことが著作権侵害に相当すると主張されていました。
判決では、主人公名は「符号」であり著作物に当たらないとして請求棄却となっており、実際、主人公名が著作物に当たるといった判決を出てしまうと、今後その影響が大きすぎるということもあるのでしょう。
7年前の豪雨による鬼怒川の氾濫で浸水被害が出た茨城県常総市の住民などが国を訴えた裁判で、河川を管理していた国に賠償を命じる判決が出たことについて、斉藤国土交通大臣は「国の主張が認められなかったことについて大変残念に思っている。関係機関と協議の上で適切に対処していきたい」と述べました。
7年前の「関東・東北豪雨」で氾濫した鬼怒川の河川管理などをめぐり、浸水被害が出た住民などが国に賠償を求めた裁判では、水戸地方裁判所は、国の河川管理に問題があったと認め、原告の一部に賠償するよう命じる判決を言い渡しました。
これについて斉藤国土交通大臣は記者会見で、控訴など今後の裁判への対応を問われたのに対し、「今後の取り扱いについては判決内容を慎重に精査し、関係機関と協議の上で適切に対処していきたい」と述べ、今回の判決を受けた今後の河川整備への影響については「国の主張が認められなかったことについて大変残念に思っているが、関係機関とも協議した上で今後の対応を検討するとともに、引き続き適切に河川整備を進めていきたい」と述べました。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
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