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ドラゴンクエストの小説版の作家が、映画において主人公名を無断で使用されたことに対して、スクウェア・エニックスや東宝等を著作権侵害等で東京地裁に訴え敗訴し、さらに控訴審も原告敗訴となっています。
主な争点は、苦労して創作した主人公の名前が著作物にあたるかということなのですが、著作権法を学んでいくと「著作権は表現を保護するものであってアイデアを保護するものではない」というものがあり、広くアイデアや設定が著作権により保護されてしまうと、特定の人だけが独占できるようになり、表現の自由が大きく損なわれてしまいます。
文字だけで表現すれば簡単なのですが、実際問題として、どこからどこまでがアイデアで、どこからどこまでが表現なのか?ははっきりしないことも多く、このあいまいな部分が裁判の争点になることもあり、今回の場合、小説の設定が映画に流用されたわけでもなく、小説版の主人公の名前「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」、通称「リュカ」が映画で「リュカ・エル・ケル・グランバニア」として流用されたことが著作権侵害に相当すると主張されていました。
判決では、主人公名は「符号」であり著作物に当たらないとして請求棄却となっており、実際、主人公名が著作物に当たるといった判決を出てしまうと、今後その影響が大きすぎるということもあるのでしょう。
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