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最高裁が、ハンセン病患者の裁判を隔離施設に設置された特別法廷で開いていた問題を検証している中で、特別法廷設置手続きに不適切な点があったことを認め、元患者に謝罪する方向で検討しているのだそうです。
原則として、裁判は公開の法廷で開くことになっているのですが、ことハンセン病患者に関しては1947年からの25年間の間、最高裁の許可により、療養所などに「特別法廷」が設置され、95件もの裁判が開かれていました。
この謝罪がなされたとすると、最高裁が事務手続きの誤りを認めて謝罪するということになります。
最高裁の調査によると、地裁や高裁から設置申請があった際、当時の最高裁事務総局が、設置の必要性を慎重に検討していなかったことが判明し、本来病状や感染の恐れの有無などを精査すべきところを十分に審査することなく開廷を許可していたとのことですから、これはハンセン病患者に対する偏見に基づく差別意識から審査が形式的になっていたとみられています。
全国にある13の国立ハンセン病療養所で暮らす入所者の平均年齢は83歳を超え、約4分の1が認知症であることがわかったのだそうです。
全国ハンセン病療養所入所者協議会によると、2016年3月1日現在、13療養所の入所者は1609人だとのことで、複数回答が含まれているとはいえ「認知症」が454人、「寝たきり」が149人、「食事の介助が必要」なのが463人なのだそうです。
入所者の中には、家族から縁を切られた人も多いそうで「身の置き方をどうしていいか分からない人もいる」という回答もあったのだそうです。
「らい予防法」が廃止され、4月1日で20年が経過しました。
とはいえ、今もなお、差別や偏見が残っており、この問題はまだまだ解決しそうにありません。
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