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2014年、福岡地裁小倉支部で、誤って法律の上限を超える刑が確定して服役した男性について、最高裁第2小法廷は、懲役1年2月とした確定判決を破棄し、懲役8月とする判決を言い渡しました。
この男性は、女性の尻を触ったとして福岡県迷惑行為防止条例違反の罪に問われており、公判では、飲酒などの影響で責任能力が減退した心神耗弱の状態だったと認定されており、本来であれば上限は懲役1年となるところなのですが、検察官はそれを超える1年6月を求刑しており、その際、裁判官も気付かずに1年2月を言い渡したのだそうです。
そして、その男性は上限よりも2カ月長く服役することになり、その後、検察側がそのミスに気付き、検事総長が最高裁に非常上告を申し立てていました。
これにより、男性は、国に対し損害賠償を請求できることになります。
また、最高検察庁は「今回の事例を真摯に受け止め同じような事例の防止に努めてまいりたい」とコメントしています。
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