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最高裁が、ハンセン病患者の裁判を隔離施設に設置された特別法廷で開いていた問題を検証している中で、特別法廷設置手続きに不適切な点があったことを認め、元患者に謝罪する方向で検討しているのだそうです。
原則として、裁判は公開の法廷で開くことになっているのですが、ことハンセン病患者に関しては1947年からの25年間の間、最高裁の許可により、療養所などに「特別法廷」が設置され、95件もの裁判が開かれていました。
この謝罪がなされたとすると、最高裁が事務手続きの誤りを認めて謝罪するということになります。
最高裁の調査によると、地裁や高裁から設置申請があった際、当時の最高裁事務総局が、設置の必要性を慎重に検討していなかったことが判明し、本来病状や感染の恐れの有無などを精査すべきところを十分に審査することなく開廷を許可していたとのことですから、これはハンセン病患者に対する偏見に基づく差別意識から審査が形式的になっていたとみられています。
全国にある13の国立ハンセン病療養所で暮らす入所者の平均年齢は83歳を超え、約4分の1が認知症であることがわかったのだそうです。
全国ハンセン病療養所入所者協議会によると、2016年3月1日現在、13療養所の入所者は1609人だとのことで、複数回答が含まれているとはいえ「認知症」が454人、「寝たきり」が149人、「食事の介助が必要」なのが463人なのだそうです。
入所者の中には、家族から縁を切られた人も多いそうで「身の置き方をどうしていいか分からない人もいる」という回答もあったのだそうです。
「らい予防法」が廃止され、4月1日で20年が経過しました。
とはいえ、今もなお、差別や偏見が残っており、この問題はまだまだ解決しそうにありません。
朝鮮の最高裁が、アメリカ人大学生の男性に懲役15年に当たる判決を言い渡しました。
これは、アメリカ人の大学生オットー・フレデリック・ワームビア氏が、平壌のホテルから政治スローガンの書かれた展示物を持ち出そうとしたことで拘束されていたのですが、当裁判でワームビア氏が「アメリカ政府の敵視政策に追従し、観光の名目で入国して敵対行為を働いたことを認めた」とし、懲役に当たる労働教化15年の判決が言い渡されたのだそうです。
物を盗むことはいけないことですが、流石に15年は重すぎるだろうと思われた方が多いのではないかと思われますが、実はこの「労働教化刑」は私たちが思っているよりもさらに酷いものであり、日本の刑務所にあたる場所とはいえ、所内の生活レベルはとても酷く、病死するもの、餓死するもの、斃死するものが非常に多いのだそうです。
本来であれば、殺人、婦女暴行など罪の重い刑事犯を収容する教化所ということらしいのですが、「敵対行為を働いた」ということが、単なる盗むだけではすまなくなっているのでしょうね。
米国務省、北朝鮮に米学生の即時解放を要求日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
古今が混在する街で、常に変わらぬ姿勢で依頼者の利益を守れる事務所でありたいとの願いが事務所名には込められています。