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最高裁は、夏休み中の小中学生を対象に無料見学会を実施するのだそうです。
この見学会が実施される日程は、7月28日、29日、8月1日、2日のそれぞれ10 時と14時の2回、行われるそうで定員は200人となっており、応募者多数の場合は抽選となるそうです。
内容としては、大法廷の見学、模擬裁判、判決言渡体験、法服を着用しての記念撮影や各国の法服展示などを行うそうで、応募は、<コチラから行うことができます。
締め切りは6月13日で当日消印有効となっているようですので、この機会に最高裁ではどのようなことが行われているのかを子供たちに知ってもらうのもいいかもしれませんね。
スイスの高腕時計フランク・ミュラーのパロディーである「フランク三浦」の商標登録の有効性が争われた訴訟で、知財高裁が「呼び方は似ているが、両者は明確に区別できる」ということで、商標登録有効との判決を下したことに対して、フランク・ミュラーの商標権管理会社が不服として、最高裁に上告しました。
この「フランク三浦」は2012年に商標登録され、販売されていたのですが、フランク・ミュラーの商標権管理会社の請求に基づき、特許庁が登録を無効としていました。
しかし、知財高裁では、「三浦」が日本人を連想させることや、フランク・ミュラーの腕時計が100万円を超える高額なものであるのに対し、「フランク三浦」は4000〜6000円であるという点などから「混同は考えられない」と結論付けていました。
今回の上告では、フランク・ミュラー側が「トップブランドの名声に、ただ乗りし、その価値をおとしめるもの」と主張しており、最高裁では一体どのような結論になるのか注目ですね。
まぁ、知財高裁が勝訴を言い渡したことによって、勝訴以降、注文が殺到したそうですから、ネタ商品だとしても、フランク・ミュラー側の言い分もわかるところですね。
「白い恋人」のパロディー版である「面白い恋人」のときは、商標登録を認めてもらえませんでしたが、今回は認められており、パロディとパクリの境界線はとても難しいですね。
最高裁が、ハンセン病患者の裁判を隔離施設に設置された特別法廷で開いていた問題を検証している中で、特別法廷設置手続きに不適切な点があったことを認め、元患者に謝罪する方向で検討しているのだそうです。
原則として、裁判は公開の法廷で開くことになっているのですが、ことハンセン病患者に関しては1947年からの25年間の間、最高裁の許可により、療養所などに「特別法廷」が設置され、95件もの裁判が開かれていました。
この謝罪がなされたとすると、最高裁が事務手続きの誤りを認めて謝罪するということになります。
最高裁の調査によると、地裁や高裁から設置申請があった際、当時の最高裁事務総局が、設置の必要性を慎重に検討していなかったことが判明し、本来病状や感染の恐れの有無などを精査すべきところを十分に審査することなく開廷を許可していたとのことですから、これはハンセン病患者に対する偏見に基づく差別意識から審査が形式的になっていたとみられています。
全国にある13の国立ハンセン病療養所で暮らす入所者の平均年齢は83歳を超え、約4分の1が認知症であることがわかったのだそうです。
全国ハンセン病療養所入所者協議会によると、2016年3月1日現在、13療養所の入所者は1609人だとのことで、複数回答が含まれているとはいえ「認知症」が454人、「寝たきり」が149人、「食事の介助が必要」なのが463人なのだそうです。
入所者の中には、家族から縁を切られた人も多いそうで「身の置き方をどうしていいか分からない人もいる」という回答もあったのだそうです。
「らい予防法」が廃止され、4月1日で20年が経過しました。
とはいえ、今もなお、差別や偏見が残っており、この問題はまだまだ解決しそうにありません。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
古今が混在する街で、常に変わらぬ姿勢で依頼者の利益を守れる事務所でありたいとの願いが事務所名には込められています。