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全国8高裁長官と地裁、家裁所長が年に1度集まり、司法行政の課題などを協議する「長官所長会同」が6月23日、最高裁で始まり、寺田逸郎最高裁長官は、元暴力団組員らが裁判員に声をかけた問題について「国民に安心して裁判員裁判に参加してもらえるよう、裁判所として一層の工夫を加え、万全を期したい」と述べたのだそうです。
ただでさえ、裁判員に選ばれた人々の心労が絶えないというのに、暴力団からの威圧があっては、まともな判断はできませんよね。
できれば、具体的な措置を早急に考えだしてもらいたいものです。
また、違法性を認めて関係者に謝罪したハンセン病特別法廷について「憲法的秩序を支える柱でありながら、期待に反したことについて深い反省に立ち、方策を検討、実行しなければならない」と述べたのだそうです。
最高裁は、夏休み中の小中学生を対象に無料見学会を実施するのだそうです。
この見学会が実施される日程は、7月28日、29日、8月1日、2日のそれぞれ10 時と14時の2回、行われるそうで定員は200人となっており、応募者多数の場合は抽選となるそうです。
内容としては、大法廷の見学、模擬裁判、判決言渡体験、法服を着用しての記念撮影や各国の法服展示などを行うそうで、応募は、<コチラから行うことができます。
締め切りは6月13日で当日消印有効となっているようですので、この機会に最高裁ではどのようなことが行われているのかを子供たちに知ってもらうのもいいかもしれませんね。
スイスの高腕時計フランク・ミュラーのパロディーである「フランク三浦」の商標登録の有効性が争われた訴訟で、知財高裁が「呼び方は似ているが、両者は明確に区別できる」ということで、商標登録有効との判決を下したことに対して、フランク・ミュラーの商標権管理会社が不服として、最高裁に上告しました。
この「フランク三浦」は2012年に商標登録され、販売されていたのですが、フランク・ミュラーの商標権管理会社の請求に基づき、特許庁が登録を無効としていました。
しかし、知財高裁では、「三浦」が日本人を連想させることや、フランク・ミュラーの腕時計が100万円を超える高額なものであるのに対し、「フランク三浦」は4000〜6000円であるという点などから「混同は考えられない」と結論付けていました。
今回の上告では、フランク・ミュラー側が「トップブランドの名声に、ただ乗りし、その価値をおとしめるもの」と主張しており、最高裁では一体どのような結論になるのか注目ですね。
まぁ、知財高裁が勝訴を言い渡したことによって、勝訴以降、注文が殺到したそうですから、ネタ商品だとしても、フランク・ミュラー側の言い分もわかるところですね。
「白い恋人」のパロディー版である「面白い恋人」のときは、商標登録を認めてもらえませんでしたが、今回は認められており、パロディとパクリの境界線はとても難しいですね。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
古今が混在する街で、常に変わらぬ姿勢で依頼者の利益を守れる事務所でありたいとの願いが事務所名には込められています。