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誕生日に歌う歌として、恐らくもっとも有名であろう「ハッピーバースデー・トゥー・ユー」の著作権をめぐる訴訟において、ロサンゼルスの連邦裁判所は和解案を承認しました。
この訴訟の発端は、2013年にこの歌の歴史を扱った低予算映画を制作した会社に対して、著作権保持を主張するワーナー・チャペル・ミュージックが1500ドル、日本円にして約15万円の使用料を要求したことでした。
要求された制作会社側はこれを不服とし、これまでに著作権料を支払った人を代表し、同社を相手取った集団訴訟を起こしたというものなのですが、結局この和解案として、ワーナー・チャペル・ミュージック側の著作権無効を認めた上で、原告側に1400万ドル、日本円にして約14億円)支払うという内容で双方が合意することとなりました。
これにより、この楽曲「ハッピーバースデー・トゥー・ユー」は、パブリック・ドメインとして扱われることになり、和解金額の3分の1の462万ドル、約4億6200万円を映画制作会社の弁護団が受け取り、残りを著作権使用料を払った原告の間で分割されることになっているのだそうです。
2010年、宮城県石巻市で起きた3人殺傷事件の上告審判決では、最高裁第1小法廷は、殺人罪などに問われ一、二審が死刑となっていた犯行時18歳だった元少年の被告(24)の上告が棄却となったため、この元少年の被告には、裁判員裁判が言い渡した初の死刑判決が確定することになりました。
この事件は、宮城県石巻市で元交際相手の姉ら二人を殺害、一人に重傷を負わせた事件で、犯行時に少年だった被告の死刑が確定するのは、永山事件の最高裁判決以降では5件目、7人目となります。
小法廷では「事件当時18歳7カ月であり前科はないが、深い犯罪性に根ざした犯行で死刑を是認せざるを得ない」と述べられており、これまで元少年だった被告の名前は、死刑が確定となりニュースなどでは実名で報道されています。
とはいえ、今回の裁判で、裁判員として選ばれた人々の心労を考えると、居た堪れない気持ちになってしまいますね。
戦国武将などが使ってきた花押(かおう)が、遺言書に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は、「重要な書類に花押を使うという意識が社会の中にあるとは認めがたい」とし、遺言書は無効とする初めての判断を示しました。
まず、この「花押」なのですが、これは、署名の代わりに使用される記号・符号のことで、書判 (かきはん) とも呼ばれていて、印鑑と異なり、自署による誰にも真似が出来ない自作のサインといってもいいものです。
そもそも、この裁判は、琉球王国の要職を務めた一族の子孫で、花押を使っていた男性が13年前に亡くなったあと、遺言書に印鑑の代わりとしてこの花押が記されているのが見つかり、その内容が有効かどうかを巡って3人の息子たちが争っていました。
1審、2審ともに「印鑑より花押のほうが偽造が難しく、本人の真意だと確認できる」として遺言書を有効とする判断を示していたのですが、最高裁では、依然トラブルの絶えない遺言書の書式について一定の厳格さを求めたものといえるでしょうね。
しかしながら、現実問題として、商取引や役所への届け出など、すでに印鑑が不要になっている文書はとても多くなってきていますし、そろそろ時代にあった法律へと変えていかなければならないのかもしれませんね。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
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