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花押は押印の要件を満たさない

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花押は押印の要件を満たさない

戦国武将などが使ってきた花押(かおう)が、遺言書に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は、「重要な書類に花押を使うという意識が社会の中にあるとは認めがたい」とし、遺言書は無効とする初めての判断を示しました。

まず、この「花押」なのですが、これは、署名の代わりに使用される記号・符号のことで、書判 (かきはん) とも呼ばれていて、印鑑と異なり、自署による誰にも真似が出来ない自作のサインといってもいいものです。

そもそも、この裁判は、琉球王国の要職を務めた一族の子孫で、花押を使っていた男性が13年前に亡くなったあと、遺言書に印鑑の代わりとしてこの花押が記されているのが見つかり、その内容が有効かどうかを巡って3人の息子たちが争っていました。

1審、2審ともに「印鑑より花押のほうが偽造が難しく、本人の真意だと確認できる」として遺言書を有効とする判断を示していたのですが、最高裁では、依然トラブルの絶えない遺言書の書式について一定の厳格さを求めたものといえるでしょうね。

しかしながら、現実問題として、商取引や役所への届け出など、すでに印鑑が不要になっている文書はとても多くなってきていますし、そろそろ時代にあった法律へと変えていかなければならないのかもしれませんね。

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