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戦国武将などが使ってきた花押(かおう)が、遺言書に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は、「重要な書類に花押を使うという意識が社会の中にあるとは認めがたい」とし、遺言書は無効とする初めての判断を示しました。
まず、この「花押」なのですが、これは、署名の代わりに使用される記号・符号のことで、書判 (かきはん) とも呼ばれていて、印鑑と異なり、自署による誰にも真似が出来ない自作のサインといってもいいものです。
そもそも、この裁判は、琉球王国の要職を務めた一族の子孫で、花押を使っていた男性が13年前に亡くなったあと、遺言書に印鑑の代わりとしてこの花押が記されているのが見つかり、その内容が有効かどうかを巡って3人の息子たちが争っていました。
1審、2審ともに「印鑑より花押のほうが偽造が難しく、本人の真意だと確認できる」として遺言書を有効とする判断を示していたのですが、最高裁では、依然トラブルの絶えない遺言書の書式について一定の厳格さを求めたものといえるでしょうね。
しかしながら、現実問題として、商取引や役所への届け出など、すでに印鑑が不要になっている文書はとても多くなってきていますし、そろそろ時代にあった法律へと変えていかなければならないのかもしれませんね。
甘利・前経済再生担当相をめぐる現金授受問題で、あっせん利得処罰法違反罪で告発されていた甘利氏と元秘書2人が不起訴処分となりましたね。
嫌疑不十分だということです。
これは、甘利氏の事務所が平成25年から26年にかけて、URと補償交渉をしていた建設会社の元総務担当者らから現金を受け取っていたということに対して、東京の弁護士団体などがあっせん利得処罰法違反などの疑いがあるとして東京地検特捜部に告発していました。
この「あっせん利得処罰法」というのは、国会議員や秘書、地方自治体の首長や議員などが、その権限と影響力を行使して口利きをし、その見返りとして報酬を受け取ることを禁じているのですが、まぁ、不正な口利きをした証拠を見つけることは難しいですよね。
都知事も然り、政治に関わる人の感覚は、一般感覚からすると到底納得できないことばかりです。
最高裁は、夏休み中の小中学生を対象に無料見学会を実施するのだそうです。
この見学会が実施される日程は、7月28日、29日、8月1日、2日のそれぞれ10 時と14時の2回、行われるそうで定員は200人となっており、応募者多数の場合は抽選となるそうです。
内容としては、大法廷の見学、模擬裁判、判決言渡体験、法服を着用しての記念撮影や各国の法服展示などを行うそうで、応募は、<コチラから行うことができます。
締め切りは6月13日で当日消印有効となっているようですので、この機会に最高裁ではどのようなことが行われているのかを子供たちに知ってもらうのもいいかもしれませんね。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
古今が混在する街で、常に変わらぬ姿勢で依頼者の利益を守れる事務所でありたいとの願いが事務所名には込められています。