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スイスの高腕時計フランク・ミュラーのパロディーである「フランク三浦」の商標登録の有効性が争われた訴訟で、知財高裁が「呼び方は似ているが、両者は明確に区別できる」ということで、商標登録有効との判決を下したことに対して、フランク・ミュラーの商標権管理会社が不服として、最高裁に上告しました。
この「フランク三浦」は2012年に商標登録され、販売されていたのですが、フランク・ミュラーの商標権管理会社の請求に基づき、特許庁が登録を無効としていました。
しかし、知財高裁では、「三浦」が日本人を連想させることや、フランク・ミュラーの腕時計が100万円を超える高額なものであるのに対し、「フランク三浦」は4000〜6000円であるという点などから「混同は考えられない」と結論付けていました。
今回の上告では、フランク・ミュラー側が「トップブランドの名声に、ただ乗りし、その価値をおとしめるもの」と主張しており、最高裁では一体どのような結論になるのか注目ですね。
まぁ、知財高裁が勝訴を言い渡したことによって、勝訴以降、注文が殺到したそうですから、ネタ商品だとしても、フランク・ミュラー側の言い分もわかるところですね。
「白い恋人」のパロディー版である「面白い恋人」のときは、商標登録を認めてもらえませんでしたが、今回は認められており、パロディとパクリの境界線はとても難しいですね。
2015年11月、横浜市の自動車教習所の男性職員が起こしていたスモークハラスメントでの裁判で、横浜地裁は「職場の受動喫煙と病気の再発の因果関係を認めるに足りる証拠はなく、嫌がらせを行ったと認めることもできない」として、この弾性の訴えを退けていたのですが、どうやら、会社側が男性に100万円を支払うことで和解していたこのだそうです。
スモークハラスメント、いわゆるスモハラとして一時話題になり、あっけなく退けられた可哀想だなと思っていたのですが、どうやら会社側が経営に支障のない範囲で、受動喫煙防止のための環境の整備、改善に努めるとのことで、和解となったようです。
確かに、タバコを吸わない人からすると、身近でタバコを吸われると気分が悪くなりますし、服や鞄に匂いが付いてしまうので、できれば近寄って欲しくないものですが、喫煙者からするとタバコは国に認められていますし、分煙できていれば、堂々とタバコを吸いたいものですよね。
けっしてタバコは安くはないですからね。
しかし、タバコが嫌われる理由としては、やはり喫煙者の中に、街中でタバコを吸いながら歩いている馬鹿者がいるからではないでしょうかね?
きちんとした場所で吸っていれば、なんら問題はないのでしょうけど、一部には歩きタバコやタバコのポイ捨てなど、平気で行っている人もいますよね。
恐らく、このような人間がいるから、余計にタバコを吸わない人が、禁煙者を嫌いになっていくのでしょうね。
しかも、タバコを吸うために休憩することが当たり前のように考えている人もいますからね・・・。
喫煙しない人からすれば、席を離れておやつを食べに行っているようなものなんですけどね。
とはいえ、タバコが国に認められている以上、嫌いだからといって無碍に扱うのもいかがなものかと思われます。
架空経費として約7100万円を計上、脱税したとして、東京都中央区の番組制作会社「HI―STANDARD」の社長が在宅起訴され、法人としての同社が起訴されました。
起訴状によると、2014年12月期までの2年間に、架空の制作費を計上するなどの手口によって、約2億7900万円の所得を隠し、法人税約7100万円を脱税した疑いが持たれているそうで、同社長は、既に修正申告を行い、納税を済ませているのだそうです。
関係者によると、隠した所得は、不測の番組打ち切りなどに備え、架空制作費を支払ったディレクターらの名義の預金口座にプールしていたとのことですから、かなり悪質ですね。
この製作会社は、TBS系の人気番組「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」などを手掛けていたそうで、こんなことで番組の評判を落としてしまうのは、制作側の人間としていかがなものでしょうね。
今回の告発を受け、番組が打ち切りされるのではないかという噂もあるそうですから、出演者が可哀想ですね。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
古今が混在する街で、常に変わらぬ姿勢で依頼者の利益を守れる事務所でありたいとの願いが事務所名には込められています。