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甘利・前経済再生担当相をめぐる現金授受問題で、あっせん利得処罰法違反罪で告発されていた甘利氏と元秘書2人が不起訴処分となりましたね。
嫌疑不十分だということです。
これは、甘利氏の事務所が平成25年から26年にかけて、URと補償交渉をしていた建設会社の元総務担当者らから現金を受け取っていたということに対して、東京の弁護士団体などがあっせん利得処罰法違反などの疑いがあるとして東京地検特捜部に告発していました。
この「あっせん利得処罰法」というのは、国会議員や秘書、地方自治体の首長や議員などが、その権限と影響力を行使して口利きをし、その見返りとして報酬を受け取ることを禁じているのですが、まぁ、不正な口利きをした証拠を見つけることは難しいですよね。
都知事も然り、政治に関わる人の感覚は、一般感覚からすると到底納得できないことばかりです。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
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