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ヤマト運輸が荏原製作所から購入した約10万平方メートル土地から、有害なアスベスト(石綿)を含む建材が多数見つかったとして、ヤマト運輸荏原製作所に除去費用など約85億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、荏原製作所に約56億2千万円を支払うよう命じました。
これは、2007年12月にヤマト運輸が新しい物流ターミナル建設のため、羽田空港近くに約10万平方メートルの土地を785億円で購入したのですが、、11年1月に着工したところ石綿を含む建材が見つかったため、撤去して処分していました。
しかし、この訴訟で、荏原製作所側は、建材は戦時中に工場が空襲を受けた時のものだと説明し、土地売買契約の中で「土地に隠れた欠陥があれば賠償請求できる」と定めており、この建材が「隠れた欠陥」に当たるかが争点となっていました。
判決によると「石綿を含む建材は厳格な処理が求められ、「到底承服できるものではなく、判決が確定すれば、都心やその近郊で相当な数の土地の土砂を廃棄物として処理する必要が生じる。社会的影響の大きさに鑑み、直ちに控訴する予定だ」とコメントしています。
繊維状の天然鉱物で、外観では綿のような石であるため石綿と呼ばれており、耐熱性、絶縁性、保温性に優れ、断熱材、絶縁材、ブレーキライニング材などに古くから用いられ、「奇跡の鉱物」と重宝されていました。
しかし、アスベストは、その繊維が極めて細く大気中に飛散し、その飛散したアスベスト繊維を吸入すると繊維は肺の中に残り、肺がんや中皮腫、アスベスト肺(肺の慢性線維症)の原因になることから、1995年にアモサイトとクモシドライトの使用が禁止され、2004年にクロシドライトも含め、全面使用禁止なりました。
ちなみにアスベストの種類にはクリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、トレモライト・アンソフィライト・アクチノライトの6種類が存在しており、これらすべての種類の石綿を0.1重量パーセントを超えて含む物を石綿障害予防規則(石綿則)等の規制の対象とされています。
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