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2015年11月、横浜市の自動車教習所の男性職員が起こしていたスモークハラスメントでの裁判で、横浜地裁は「職場の受動喫煙と病気の再発の因果関係を認めるに足りる証拠はなく、嫌がらせを行ったと認めることもできない」として、この弾性の訴えを退けていたのですが、どうやら、会社側が男性に100万円を支払うことで和解していたこのだそうです。
スモークハラスメント、いわゆるスモハラとして一時話題になり、あっけなく退けられた可哀想だなと思っていたのですが、どうやら会社側が経営に支障のない範囲で、受動喫煙防止のための環境の整備、改善に努めるとのことで、和解となったようです。
確かに、タバコを吸わない人からすると、身近でタバコを吸われると気分が悪くなりますし、服や鞄に匂いが付いてしまうので、できれば近寄って欲しくないものですが、喫煙者からするとタバコは国に認められていますし、分煙できていれば、堂々とタバコを吸いたいものですよね。
けっしてタバコは安くはないですからね。
しかし、タバコが嫌われる理由としては、やはり喫煙者の中に、街中でタバコを吸いながら歩いている馬鹿者がいるからではないでしょうかね?
きちんとした場所で吸っていれば、なんら問題はないのでしょうけど、一部には歩きタバコやタバコのポイ捨てなど、平気で行っている人もいますよね。
恐らく、このような人間がいるから、余計にタバコを吸わない人が、禁煙者を嫌いになっていくのでしょうね。
しかも、タバコを吸うために休憩することが当たり前のように考えている人もいますからね・・・。
喫煙しない人からすれば、席を離れておやつを食べに行っているようなものなんですけどね。
とはいえ、タバコが国に認められている以上、嫌いだからといって無碍に扱うのもいかがなものかと思われます。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
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