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支払手数料を架空計上し、法人税約6,600万円を不正に免れたとして、東京地検特捜部は不動産会社「プロフェスサービス」の宮沢伸幸社長(38)を法人税法違反罪で在宅起訴し、法人としての同社を起訴しました。
特捜部は、知人の会社社長ら3人についても脱税を手助けしたとして法人税法違反のほう助罪で在宅起訴していて、 起訴状によれば、宮沢被告は2017年9月期までの2年間に支払手数料を架空計上する方法などで法人所得約2億2400万円を隠し、法人税約6600万円を脱税したとされています。
電通の違法残業事件で、労働基準法違反罪に問われた初公判が開かれ、電通を代表し山本敏博社長が出廷し、起訴内容について「間違いありません」と述べ謝罪しました。
検察側は罰金50万円を求刑し、即日結審し、判決は10月6日に言い渡されることになっています。
「困難な業務であっても引き受け、深夜残業や休日出勤もいとわないという考え方が浸透していた」とありますが、ここが広告業界の問題でもありますね。
しかしながら、無茶をいうクライアント側にも大きな問題はあるとは思うのですけれどね。
高度成長期に頑張り続けてきた日本人の働き方も、今の時代では通用しませんので、現代にあった働き方を全員が考えていかなければなりませんね。
2014年、福岡地裁小倉支部で、誤って法律の上限を超える刑が確定して服役した男性について、最高裁第2小法廷は、懲役1年2月とした確定判決を破棄し、懲役8月とする判決を言い渡しました。
この男性は、女性の尻を触ったとして福岡県迷惑行為防止条例違反の罪に問われており、公判では、飲酒などの影響で責任能力が減退した心神耗弱の状態だったと認定されており、本来であれば上限は懲役1年となるところなのですが、検察官はそれを超える1年6月を求刑しており、その際、裁判官も気付かずに1年2月を言い渡したのだそうです。
そして、その男性は上限よりも2カ月長く服役することになり、その後、検察側がそのミスに気付き、検事総長が最高裁に非常上告を申し立てていました。
これにより、男性は、国に対し損害賠償を請求できることになります。
また、最高検察庁は「今回の事例を真摯に受け止め同じような事例の防止に努めてまいりたい」とコメントしています。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
古今が混在する街で、常に変わらぬ姿勢で依頼者の利益を守れる事務所でありたいとの願いが事務所名には込められています。