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ドラゴンクエストの小説版の作家が、映画において主人公名を無断で使用されたことに対して、スクウェア・エニックスや東宝等を著作権侵害等で東京地裁に訴え敗訴し、さらに控訴審も原告敗訴となっています。
主な争点は、苦労して創作した主人公の名前が著作物にあたるかということなのですが、著作権法を学んでいくと「著作権は表現を保護するものであってアイデアを保護するものではない」というものがあり、広くアイデアや設定が著作権により保護されてしまうと、特定の人だけが独占できるようになり、表現の自由が大きく損なわれてしまいます。
文字だけで表現すれば簡単なのですが、実際問題として、どこからどこまでがアイデアで、どこからどこまでが表現なのか?ははっきりしないことも多く、このあいまいな部分が裁判の争点になることもあり、今回の場合、小説の設定が映画に流用されたわけでもなく、小説版の主人公の名前「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」、通称「リュカ」が映画で「リュカ・エル・ケル・グランバニア」として流用されたことが著作権侵害に相当すると主張されていました。
判決では、主人公名は「符号」であり著作物に当たらないとして請求棄却となっており、実際、主人公名が著作物に当たるといった判決を出てしまうと、今後その影響が大きすぎるということもあるのでしょう。
弁護士ドットコムニュースが、8月7日(月)午後3時より、子どもたちの質問に弁護士が答えるYouTubeライブ「夏の子ども法律電話相談」を開催。
開催まで質問が募集されるようで、弁護士に聞いてみたいことなどがあれば、質問しておきましょう。
開催までにYouTubeライブでお答えする質問を募集中。
対象は小中高生で、日常の決まりごとのふしぎや、どうして法律を守らないといけないのか?弁護士の仕事のことなど、「不思議だな」・「知りたいな!」と思うことをぜひお送りください。
当日は、Zoomで質問者と弁護士を繋ぎ、質問にお答えします。
政治家女子48党の事務局長を務める立花孝志被告が、NHK契約者の個人情報を不正に入手し、ネットで公開すると迫った罪などに問われている裁判の上告審で、最高裁は上告を退け、一・二審の有罪判決が確定することになりました。
立花孝志被告(55)は2019年、NHK受信料の集金を委託されていた男性の端末から契約者情報を撮影し、映像を加工した上で「YouTube」に投稿、NHKに「個人情報を拡散する」と迫るなどした威力業務妨害の罪などに問われており、東京高裁は去年10月「情報を人質のようにしてNHKに要求を行い、NHKを批判するなどの自身の活動の際に悪用した」として、一審と同じ懲役2年6か月、執行猶予4年を言い渡し、立花被告側が上告していました。
日本のカルチェラタンとも呼ばれる神田駿河台。その名を冠する当事務所は、その名の通り「依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく」質の高い法的サービスの提供に努めております。
古今が混在する街で、常に変わらぬ姿勢で依頼者の利益を守れる事務所でありたいとの願いが事務所名には込められています。